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2012年11月15日木曜日

米国、「財政の崖」に向けて政策協調なるか

 米大統領選でオバマ大統領の再選が決まり、年末から年始にかけて急激に進む財政引き締めの回避が期待されています。ベイナー下院議長も「悪質な喧嘩は避けるべきである」と主張、共和党議員もこれまでのところ耳を傾ける姿勢をとっています。しかし、与党民主党と野党共和党の基本的な意見の違いは変わっておらず、このままいけば数々の減税案が失効するとともに、年明けには強制的な歳出のカットが行われます。この結果、米国経済は急速に悪化、大幅なマイナス成長に陥る懸念が出ています。
 米連邦議会の選挙結果は、上院、下院ともで民主党が獲得議席をやや伸ばしています。上院で引き続き、与党民主党が過半数を確保したものの、下院では野党共和党が過半数を抑えることで、ねじれ現象が続くことになりました。オバマ大統領は、選挙期間中、富裕層向けの減税廃止を強く訴えていました。これに対して、共和党の有力議員はこれに反対、あくまで税控除廃止などで歳入増を図っていくとしています。一方の民主党は、議席を伸ばした関係もあるのか、富裕層への増税案で勢いがついているようです。つまり、民主党、共和党の意見の対立をむしろ深めており、両党間での政策の調整は未だ結論が出ていません。
 こうした中で、11月16日には、ホワイトハウスに議会指導者が集まり、本格的な交渉が始まります。しかし、協議を急ぐ必要があり、結果次第では、減税措置が随時失効し、平均的な世帯は3,700ドルもの負担増を強いられることになります。先の選挙では、オバマ大統領支持とロムニー候補支持で真っ二つに割れた米国です。国民の間で広がった亀裂を速やかに修復し、融和を進めることが求められます。1期目の後半で「決められない政治」に陥った米国の政治は、大きな課題に向けて「決められる政治」へと変貌できるかが注目点です。「財政の崖(フィスカルクリフ)」に関する記事が、『日経ビジネス』2012年11月12号に掲載されていましたので紹介します。記事の題目は、『"宴"の後の米国に迫る現実』です。以下引用文。
 『これは2012年末から訪れる急激な財政緊縮を指す。12月31日をもって給与税減税やブッシュ減税と称される所得税減税など各種の減税措置が期限を迎える。一方、2011年に策定した予算管理法によって、2013年1月から国防費をはじめとする歳出削減措置が自動的に始まるなど、国民にとって負担増となる歳入増と歳出カットが同時期に発生する。
 これらは、課題である連邦債務の削減にはプラスに作用する。しかし、米国の景気回復が力強いとは言い難い中で一連の措置が発動されると、景気の足を引っ張りかねない。議会予算局は、このままだと2013年上半期の実質GDP(国内総生産)成長率はマイナス2.9%、通年でもマイナス0.5%になると試算。年末が景気急落の境目になりかねないことから、「財政の崖」と呼ばれるようになった』
 ユーロ圏財務相会議では、ギリシャ議会が厳しい緊縮策を可決したにもかかわらず、ギリシャ支援の先送りを決定するなど、ヨーロッパでは不穏な空気が漂っています。このままでは、ヨーロッパの経済はおかしくなることは必至です。これに加えて、米国が「財政の崖」を転がり落ちれば、世界経済はさらに先行き不透明感を増すことになります。右図は、米国連邦予算の歳出入と収支の推移を示したものです。図をみる限り、いくら経済再建のためだとはいえ、ここ3年の米国の財政赤字はひど過ぎる感があります。かつてレーガン政権時に、米国の財政赤字が世界各国から批判されていました。それから比べても、現在の財政赤字は常軌を逸しています。格差の是正から、失業者や若者など社会的な弱者に対する救済は継続する必要がありますが、企業、特に米金融業界への救済措置は制限する段階にきています。その中で、富裕層への減税措置の廃止及び増税は、米議会予算局の試算でも影響は限定的であるとしており(2012年11月10日付毎日新聞朝刊『富裕層増税、影響限定的。議会局試算、減税延長と比較』)、適切な政策であると考えられます。

2012年3月29日木曜日

一票の格差

私は、一票の格差についてやや無頓着なところがありました。2012年3月1日付日本経済新聞朝刊に、野田首相、自民党党首の谷垣総裁、公明党の山口代表との3者討論で、まず「一票の格差」是正を優先すべきと表明した旨の記事が掲載された。そこで、ここのとろこ「一票の格差」に注意し、ニュース番組を観ていました。私は、一票の格差は衆議院で3倍、参議院で5倍が目安であると認識していましたが、実は、2011年3月23日付けの最高裁判決で、一票の格差が2.3倍であった2009年(平成21年)の衆議院選挙は違憲であるとされていたことを初めてニュース番組で知りました。
 この判決により、格差が3倍であったものが、2倍へと変更を強いられることとなり、国会では「0増5減」案などが提案されるとともに、国会議員の給与削減なども活発に議論されているようです。しかし、私には根本的な疑問があります。何故2倍超や3倍以上が違憲であり、2倍ならば合憲なのかさっぱりわからないことです。現時点で、決して詳しく判決文を読んでいるわけではありませんが、これらの数字の差において合理的、かつ普遍的な説明ができているのかどうか、時間があれば判決文を読んで確認してみたいところです。私に言わせば、2倍としても、3倍としても、憲法14条で定められた「法の下の平等」に反しており、違憲ではないかということです。つまり、国勢調査の結果に合わせる形で、国民ひとりひとりの一票に価値に格差が生じないという状態、つまり一票の格差は1に極力近づけなれば、よっぱどな詭弁を使わない限りは、合理的な説明はできないと考えています。
そこで、一票の格差の実態について調べてみました。右表が、総務省のホームページに掲載されていた、平成22年(2010年)の国勢調査(速報)に基づく、一票の格差を都道府県別に表したものです。縦長の表で読みにくいのですが、せっかく調べたデータですので、そのまま掲載させていただきます。この調査は、衆議院小選挙区、比例代表区に加え、参議院についても詳細に調べています。データ量が膨大になることから、衆議院の小選挙区における議員一人当たりの人口数に絞って話を進めます。調査の結果、人口が最も少ないのが高知県で254,865人であるのに対して、最も多いのが東京都の526,470人であり、その格差は2.066倍となっています。衆議院選の小選挙区に限っても、違憲状態にあるということです。これにどういう方法かわかりませんが、比例代表区の議員数を含めたものが、大体2.3倍になっているのでしょう。
私は、この2倍という数字は、「法の下の平等」という視点では全くもって違憲であると考えています。しかし、それならば、今の制度のもと、単純に1倍にすればいいのかといえば、決してそうではありません。そんなことをすれば、地方と東京都の格差がどんどんと大きくなり、東京都の一人勝ちになってしまいます。安全保障、地域経済の活性化、国土の有効利用などを考慮すれば、東京都への一極集中は望ましくありません。つまり、現行の人口比に応じて議員数を配分する衆議院、参議院という制度そのものに違和感を感じているということです。米国連邦議会の上下院のように、一方は人口比に応じてストレートに議員数を配分し、もう一方は県など行政単位に2人という一定数は配分するという、議会制度に変更した方がいいのではないかと考えているのです。
ここで、米国の選挙制度について簡単に説明した文献がありましたので、その一部を引用します。引用元は、日経文庫の『アメリカを知る』(注)です。以下引用文。
『東部の大都会から西部や南部へという人口の移動は政治的にも一定の影響を及ぼします。米国では一票の格差をなくすために、人口を調べる国勢調査に合わせて大統領選での選挙人数や下院議員の数を頻繁に調整するからです。
たとえば、1980年の大統領選の際には、南部のテキサス州の選挙人数は26でしたが、2004、08年の大統領選では34人に増えました。一方、車の町デトロイトがあるミシガン州では選挙人数が21から17に減りました』
これですと、東部の大都会が衰退し、南部や西部が潤うこととなります。しかし、米国には、下院よりも権限の大きい上院があります。人口比に左右されない米国における上院の存在こそが、今のわが国に求められる議会制度ではないでしょうか。
(出所)実哲也『アメリカを知る』pp186-187、日本経済新聞社、2009年。